がん診療の均てん化(地域間の診療レベルの格差を無くし質の高いがん医療を提供)のために、地域におけるがん診療連携を推進するために中核となる病院です。厚生労働省が、都道府県からの推薦を受け、整備指針に基づき指定します。兵庫県内では,兵庫県立がんセンターが「都道府県がん診療連携拠点病院」に指定され,兵庫県立がんセンターを含む13の医療機関が「地域がん診療連携拠点病院」に指定されています。

地域のがん医療の核となる病院を日常の生活圏域レベル(2次医療圏)に1箇所程度の「がん診療連携拠点病院」を整備することを目標としており、これが厚生労働省が指定する「地域がん診療連携拠点病院」となります。兵庫県内では,下記の13の医療機関が「地域がん診療連携拠点病院」に指定されています。
※以下地図内の各病院名をクリックして頂きますと、
「国立がんセンターがん対策情報センター がん情報サービス」の
各病院情報ページが別ウィンドウで開きます。
地域がん診療連携拠点病院として求められる主な機能としては、我が国に多いがん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がん)の早期診断・治療の提供、地域の医療機関からの紹介患者さんの受け入れ及び緩和医療の提供、地域の医療従事者に対する教育・研修の実施、臨床試験への協力(例えば第III相試験)、さらに、標準様式に基づく院内がん登録の実施が挙げられます。また、特に、緩和ケアチームの設置、相談支援体制の整備、院内がん登録の実施及び特定機能病院の場合は腫瘍センターを設置することを重要な指定要件としています。
診療機能 |
集学的治療 (外科手術、抗がん剤治療、放射線治療等の組み合わせた治療) |
|---|---|
| セカンドオピニオン機能 | |
| 緩和医療の供給体制 | |
| 地域医療機関との連携体制 | |
医療従事者 |
がんの専門医の配置(抗がん剤、病理診断、放射線) |
| 専門的な医療従事者の配置(看護師、薬剤師、放射線技師等) | |
| 院長による評価(医師の専門性や活動実績等の定期的な評価) | |
| 研修の実施(研修会、公開カンファレンス等) | |
情報提供体制 |
相談支援センターの設置(専任者を置いて患者や家族等の相談に対応) |
| 広報 | |
| 院内がん登録の実施 |
都道府県がん診療連携拠点病院は都道府県の中心的ながん診療機能を担い,地域がん拠点病院の指定要件に加えて,下記の機能を満たす必要があります。
(1)地域がん診療連携拠点病院等の医師、薬剤師、看護師等を対象とした研修の実施
(2)地域がん拠点病院等に対する情報提供、症例相談や診療支援の実施
(3)都道府県がん診療連携協議会を設置し,下記の事項を行う
a. がん診療連携協力体制および相談支援の提供体制その他のがん医療に関する情報交換
b. 県内の院内がん登録データの分析,評価
c. セカンドオピニオンを提示する体制を有する医療機関の一覧の作成・共有と広報
d. 都道府県レベルの研修計画,診療支援医師の派遣調整
e. がん診療連携拠点病院が作成している地域連携クリティカルパスの一覧を作成・共有
f. がん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修,その他の各種研修に関する計画作成